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浄化槽の維持管理

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査は浄化槽設置者の義務です。
斎藤産業株式会社は法令で定められた浄化槽の保守点検・清掃サービスを提供しています。
不具合が生じた浄化槽を放置すれば下水道などの公共用水域の汚染を招くためその所有者には浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の義務が課せらています。

義務1.保守点検(浄化槽法第8条、10条)
浄化槽が正しく機能しているか点検・調整し、消毒剤の補充が必要です。消毒剤を定期的に補充することにより放流先を汚染させることなく衛生的に保つ必要があります。そのため、1世帯10人槽以下の家庭用浄化槽ではこの保守点検を年3~4回、県に登録している保守点検業者に依頼して行います。


義務2.清掃(浄化槽法第9条、10条)
浄化の過程で発生する汚泥などを浄化槽から引き抜き、槽内を清掃する必要があります。年に1回以上(全ばっ気方式は半年に1回以上)の必要があります。これは市町村の許可を受けた正規の清掃業者に委託します。
